2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
しかしながら、我が国においてはこの土地取得を規制する法律がなかったがために、安全保障上の要衝地が外国資本や外国人等に野方図に買いあさられてきたという実態があったわけであります。そこで、この地域住民の皆さんの中でも不安が広がって、この法整備を求める意見書などが提出をされてきたところであります。
しかしながら、我が国においてはこの土地取得を規制する法律がなかったがために、安全保障上の要衝地が外国資本や外国人等に野方図に買いあさられてきたという実態があったわけであります。そこで、この地域住民の皆さんの中でも不安が広がって、この法整備を求める意見書などが提出をされてきたところであります。
背景には、防衛施設周辺とか国境離島の土地が外国人等に売却されていると、その地域と関係のない外国人に売却されているという、我が国の安全保障を脅かしかねない事態が生じているという事実があります。つまり、安全保障上そういう土地を取引するに際して規制を設ける必要があるのではないかというのが我が方の立法事実でございます。
例えば認定放送持ち株会社の例でいいますと、認定されたときから現在までの期間、社によっては十年以上にわたる場合がございますが、外国人等の議決権割合を客観的に確認できる根拠資料、例えば株主名簿などをそれぞれの年の三月末、九月末について提出を求めています。 その上で、担当者がそれぞれの各期につきまして、提出された根拠資料と、あと会社側から提出された回答、これを照合いたします。
確かに、これまでの政府の調査によれば、自衛隊基地あるいは米軍基地の隣接地を対象に登記簿で土地の所有者を調査した結果、外国人と類推される方による土地の所有は七筆にとどまったということ、また、国境離島の領海基線の近傍の土地についても調べた結果、氏名、住所といった外形から外国人等の所有が明らかになった事例は確認されていないという結果が出ております。
ところが、我が国では土地取得を規制する法律がなかったために、安全保障上の要衝地が外国資本や外国人等に野方図に買い荒らされてきました。 このため、日本維新の会は、政府・与党に先駆けて、平成二十八年の秋の臨時国会を最初に、今国会を含む五国会にわたり、国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案を参議院に提出をしてきました。
しかしながら、今委員の御懸念のように、本法により薬物規制が緩和されるといった誤解を与えないよう、青少年を始めとする国民及び訪日外国人等に対しまして、引き続き我が国の薬物規制の周知を徹底するよう、政府に対し働きかけをしてまいります。
さて、私たち日本維新の会は、防衛施設周辺や国境離島の土地等が外国人等に売却されるなどし、我が国の安全保障を脅かしかねない事態が生じているとの認識の下、国家安全保障上重要な土地等の取引等について規制を設ける必要があるとの観点から、平成二十八年以来五たびにわたって、関連法案を国会に提出してまいりました。
先ほどは重要施設の周りであるかどうかということが判断の基準になるという答弁だったんですけれども、諸外国の例を見ますと、例えば、オーストラリアの外資による取得及び買収に関する法律では、外国人等が土地の権利を取得するに当たり、一定額以上の場合には政府への通知と承認を必要としており、そこに農地も対象となっています。 水や食料というのは国民の命に必要不可欠なものです。
そこで、確認ですが、二〇一〇年の外国人土地法に関連した政府答弁書で、外国人等による自衛隊施設の周辺の買収が部隊等の運営に支障を及ぼしているとは認識していないと述べられています。しかし、今回、この法律案を出したということは、二〇一〇年以降、安全保障上重要な施設の周辺や国境離島などで、安全保障上のリスクとなるような土地取引が行われたと認識しているかどうか、お答えください。
長年、安保上の要衝地を外国資本や外国人等に野方図に買いあさられてきた実態を鑑みれば、政府の対応は遅過ぎたと言わざるを得ません。ようやく重い腰を上げたとはいえ、守りの実効性が担保されなければ意味がありません。 小此木大臣に伺います。 特に重要度の高い特別注視区域に指定されたエリアの土地売買については事前届出が義務づけられていますが、取引自体は自由に行われます。
そのため、政府としては、外国人等の人権に関する動画の作成、配信、シンポジウムの開催といった啓発活動を行っております。また、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、捜査当局において、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知しています。 引き続き、外国人等に対する偏見や差別の解消に向けてしっかりと取り組んでまいります。 普天間飛行場の辺野古移設に係る埋立土砂についてお尋ねがありました。
安全保障政策、産業政策、そして経済政策などの観点から、一定の事業を営む会社に対して、法令上、外国人等による議決権の取得、保有などが一定の範囲に制限をされています。航空法、放送法、電波法、日本電信電話法などが該当いたします。 今日お聞きするのは、この航空法、放送法、電波法、日本電信電話法において、法に違反して認定を取り消した事例はあるのか。
まず、NTT法では、NTTにつきまして、外国人等が保有する議決権の割合が三分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならず、それに違反した場合には違反行為をした職員等は五十万円以下の罰金に処せられることとされております。これまで、外国人等が保有する議決権割合が三分の一以上となり、株主名簿の名義書換を拒否したことはございません。
私どもといたしましては、放送事業者について、外国人等の議決権の割合が現に五分の一以上を占めることとなればその免許を取り消さなければならないものの、そういう事実が現に存在しないのであれば取消処分を行うことができないもの、そういうふうに理解をしております。
特定地上基幹放送事業者であるフジテレビジョンにつきましては、電波法の規定に基づき、外国人等により直接又は間接に占められる議決権の割合の合計が五分の一以上となることが欠格事由とされております。 この間接に占められる議決権割合の計算方法のルールは、電波法関係法令におきまして定められているところでございます。
平成二十九年九月に、基幹放送事業者等における議決権の計算に当たって、外国人等の取得した株式の取扱いについて通知を出しております。 それにつきまして、外国人等からの株主名簿への記載又は記録の請求を拒むこととした場合、当該名義書換を拒否した株式の数に係る議決権については、分母となる、計算の基礎となる総議決権数に含めない取扱いとするということでございます。
この理由といたしましては、放送法及び電波法によりまして、外国人等による五分の一以上の、二割でございますけれども、議決権保有禁止のような外資規制が既に設けられていること、あともう一点でございますが、いわゆるコア業種ではない場合でも、外国投資家が役員に就任しないといった一定の基準の遵守を条件に事前届出免除制度を利用する場合以外は、これは外為法上の事前届出審査の対象となる、そういった点を踏まえてコア業種指定
例えば、地上基幹放送事業者、いわゆる地上のテレビ、ラジオなどにつきましては、その申請書の添付書類として、外国人等の占める議決権の数等の提出を求めておりまして、これにより外資の議決権比率を確認しております。 また、免許期間中におきまして、これらの状況に変更があったときには変更の届出をすることを求めておりまして、その届出を確認しているという状況でございます。
○藤野政府参考人 放送法の考え方でございますけれども、具体的な規律の内容としましては、議決権に着目しておりまして、外国人等により占められる議決権の割合が二〇%未満となるということを認定等の要件としているところでございます。
○吉田政府参考人 放送法におきましては、外国人等が保有する議決権の割合を二〇%未満になるよう規定されております。 これにつきましては、放送の持つ社会的影響力、希少な、有限な電波を使用して行われることなどを踏まえまして、外国性を排除し、自国民を優先するための規定だと承知しております。
また、コロナ禍におきまして、生活に窮する外国人等からの相談対応等の支援を適切に行い、外国人が安心して暮らせる地域をつくることが重要であると認識しております。 その上で、出入国在留管理庁では、地方公共団体が運営いたします一元的相談窓口の立ち上げ、あるいは組織運営に関する予算的な措置を講じておりまして、交付金という形で予算的措置を講じております。
○国務大臣(武田良太君) 放送法では、外国性排除の観点から、衛星基幹放送事業者について、外国人等が直接的に占める議決権の割合が二〇%以上となることを認定の欠格事由といたしております。このような重要な規律である外資規制について、総務省側の認識、チェック体制が十分ではなかったと考えており、こうした事態が生じたことを重く受け止めております。
まず、放送法におけるいわゆる外資比率というのは、議決権の総数に占める外国人等の議決権の比率を指してございます。 今般、三月五日以降、この委員会におきまして答弁させていただきました数値ということについて御説明申し上げます。 株式会社東北新社の外資比率につきまして、同社に、先ほど申し上げました議決権の総数に占める外国人等の議決権の比率の報告を求めました。
このほか、出入国在留管理庁におきましては、三月九日から在留外国人等に対しまして、希望された方にその希望された項目、内容につきまして新たにメールの配信サービスを開始したところでございます。 このような内容を充実させますとともに、このような手段も積極的に活用して、技能実習生はもとより、実習実施者等に対しましても更に積極かつ適切な情報発信に努めてまいりたいと思っておるところでございます。
二〇一七年の三月三十一日時点で、外国人等の比率二一・二三%ということで、二〇%を超えているということを認識いたしまして、それを報告に、そこで認識しているということを聞いております。(後藤(祐)委員「それを報告したの。報告した内容」と呼ぶ)内容。 申し訳ありません、何%超えていたということの報告は受けていないんですが、外資規制に抵触するおそれがあるということを報告したということを聞いております。
○後藤(祐)委員 八月九日頃、木田由紀夫氏が鈴木総務課長に会ったときに、この三月三十一日時点の外国人等比率が二一・二三%であるということを報告したんじゃないんですか。
○後藤(祐)委員 それでは、二〇一七年八月九日頃に、木田由紀夫氏は鈴木総務課長に対して、東北新社の外国人等の議決権比率について、何年何月何日時点で何%であると報告したんでしょうか。